minanote 職業紹介専用規約(運営規定)

職業紹介専用規約(運営規定)

業務の運営に関する規程

事業所名:就労支援事業ミナノテ

第1章 求人

(求人の申込み)

第1条 本所は、取扱職種の範囲等に関する限り、いかなる求人の申し込みについてもこれを受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合、一定の労働関係法令(労働基準法及び職業安定法等)違反のある場合及び暴力団員などによる求人である場合には受理しません。
第2条 求人の申込みは、求人者又はその代理人が直接来所されるか、郵便、電話、ファクシミリ又は電子メール、専用 URL 上(ネット)でも差し支えありません。
第3条 求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の労働条件をあらかじめ書面の交付、ファクシミリの利用又は電子メール、専用URL上(ネット)等のより明示してください。
ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付、ファクシミリの利用又は電子メール、専用URL上(ネット)等による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。
第4条 求人受付の際の受付手数料は、徴収いたしません。

第2章 求職

(求職の申込み)

第5条 本所は、取扱職種の範囲等に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。
第6条 求職申込は、直接来所されるか、郵便、電話、ファクシミリ又は電子メール、専用URL上(ネット)で所定の求職票によりお申込みください。
第7条 専用URL上(ネット)にて求職票登録され、申込み内容に相違がない方は、求職申込みの手続きを省略致します。
第8条 求職受付の際の受付手数料は、徴収いたしません。

第3章 紹介

第9条 求職の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話致します。
第10条 求人の方には、その御希望に適合する求職者を極力お世話致します。
第11条 紹介に際しては、求職の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は郵便、電話、ファクシミリ又は電子メール、専用 URL 上(ネット)等により明示します。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付、郵便、電話、ファクシミリ又は電子メール、専用 URL 上(ネット)等による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
第12条 求職の方を求人者に紹介する場合には、紹介状を発行しますから、その紹介状を持参して求人者へ行っていただきます。
第13条 いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって紹介の労をとります。
第14条 本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は求人者に、紹介を致しません。
第15条 紹介は、求人者、求職者の雇用契約成立を約束するものでは、ありません。
第16条 就職が決定しましたら求人された方から別表の手数料に基づき、紹介手数料を申し受けます。ただし、当社が定める就労困難者の紹介にあたっては、紹介手数料は、いただきません。

第4章 その他

第17条 本所は、職業安定期間及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係る求職者等からの苦情があった場合は、迅速、適切に対応いたします。
第18条 本所の行った職業紹介の結果については、求人者、求職者の両方から本所に対して、その報告をしてください。また、本所の職業紹介により期間の定めのない労働契約を締結した求職者が就職から6箇月以内に離職(解雇された場合を除く。)したか否かについて、求人者から本所に対して報告してください。
第19条 本所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規定に基づき、適正に取り扱います。
第20条 本所が広告等により求人等に関する情報を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示を行いません。また、当該情報について正確かつ最新の内容に保つため、求人者、求職者等から当該情報についての提供の中止や内容の修正があった場合や、本所が当該情報が正確、最新でないことを確認した場合は、遅滞なく対応するとともに、求人者又は求職者に対して定期的に当該情報が最新かどうか確認する又は当該情報の時点を明らかにする措置を講じます。
第21条 本所は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従来の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切いたしません。
第22条 本所の取扱職種の範囲等は、広島県内・全職種です。
第23条 本所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりでありますが、本所の業務は、すべて職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されますので、ご不審の点は、係員に詳しくおたずねください。

代表者 藤田 真三